
「この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と住宅建築請負契約をして頂く事を条件として販売します。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかったときは白紙となり、受領した金銭は全額お返しします」
このような説明文を、よく見かけると思います。
この説明文がある「土地」が、「建築条件付き宅地」といわれるものです。
「建築条件付き宅地」は、建売住宅とは違って建築業者は変更できませんが、自分の自由なプランで家を建てられる。宅地を買ってから、また別の建築会社を探す必要もなく、一度に事が済んでしまう便利な制度です。

契約は、土地の売買契約と建物の請負契約の2本立て。
土地の売買契約と建物の売買契約が同時であることはない。
3ヶ月の間に、住宅のプランや見積をしてもらい、検討する。

3ヶ月以内で、住宅のプランや内容、見積に不満がある場合は解約できる。
ただし、3ヶ月を越えることは出来ない。
解約しても、土地売買で支払った金銭は全額返ってくる。(無利子がほとんど)
誰と建物の請負契約をするのかが書かれている。



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